■個人事業主として開業をお考えの方へ


当事務所では、個人事業主様の開業に関する「手続き」「開業届の書き方」「開業届の出し方」「資金」「助成金」「補助金」等の開業支援サービスを実施しております。

開業(起業)すると決めた方は、まずは一度ご相談ください。

●個人事業主とは


株式会社などの法人を設立せず個人で事業を営む人のことをいいます。

個人事業主の一番のメリットは、開業の手続きが簡単なことです。

必要書類を所轄の税務署へ提出するだけで、個人事業主になることができます。

(開業手続きをしていなくても、事業所得があれば確定申告をしなくてはいけません)

●個人事業主の開業届について


(従業員を雇わない場合)

・個人事業の開廃業等届出書    (全員)

・所得税の青色申告承認申請書   (必要な場合)

・所得税のたな卸し資産の評価方法 (必要な場合)

・減価償却資産の償却方法の届出書 (必要な場合)

 

(従業員を雇う場合)

上記書類に加えて、

・給与支払事務所等の開設届出書  (全員)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員10人未満で特例を希望する場合)

・青色事業専従者給与に関する届出書(生計を一にしている家族に給与を支払う場合)

 

上記書類には、それぞれ提出期限が決められています。

様々な節税のメリットを受けるためにも、これらの書類を遅滞なく提出する必要があります。

●個人事業主の税金について


個人事業主が支払う税金は、主に所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つです。

 

(所得税)

 毎年1月1日から12月31日までの1年間の間に生じた「所得」に対して課される国税です。

 「所得」はその性質によって10種類に分類されますが、そのうち個人事業主の方に直接関わっ

 てくるのが「事業所得」です。

 「事業所得」=「総収入金額」-「必要経費」で計算します。

 

(住民税)

 一律10%

 

(個人事業税)

 所得290万円以上で発生します。

 

(消費税)

 開業してから2年間は基本的に免税事業者となり消費税の納税義務はありません。

 しかし、大きな設備投資をした場合などには、課税事業者を選択した方が有利となる場合もあ

 ります。

 また、2年経過後、基準期間の売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者となりますが、

 売上高5,000万円未満の場合には簡易課税という納税方法を選択することもできます。

 いずれの場合も当事務所では試算を行い、お客様に最も有利な方法をご提案させて頂きます。

●個人事業主の確定申告について


 当事務所では早期に確定申告を済ませるため、毎年2月末完了を目標としています。

 まず、なぜ早期に確定申告を完了させるのか?

 それはもちろんメリットがあるからです。

 

  1. 早く税額が確定しお客様へお知らせすることができるため、納税期限まで時間があり、焦らず納税できる。
  2. 2月の後半には前年12月までの業績が確定するため、本年の予算を早く作成することができる。
  3. もし、万が一間違いが見つかった場合でも、確定申告期限内に再申告ができる。

 以上のことから、当事務所は早期完了させています。

●個人事業主の所得税について


【不動産所得】

 ・収入 → 不動産所得の収入金額は、本年中に収入することの確定した金額です。 

       従って、まだ実際に受け取っていない場合でも、受取期日が本年中に到来したもの

       は、本年分の収入金額になります。

       敷金や保証金等のうち、返還しないこととしている金銭については、その返還しな

       いことが確定した年分の収入に計上しなければならないので注意です。

 

 ・経費 → 固定資産税や借入金利息、建物であれば減価償却費や火災保険、修繕費

 

【事業所得】

 ・収入 → 自営業、農業などの事業から生ずる所得。

       商売をしている方の所得のほとんどは事業から生ずる所得として事業所得に該当し

       ます。

       事業所得においても、まだ実際に金銭を受け取っていない未収金などでも、本年中

       に売り上げたものは、すべて本年中の収入金額になります。また、家事のために消

       費した商品や材料も収入となります。

       事業用車両等の売却益(損)は譲渡所得となりますので注意が必要です。

 

 ・経費 → 収入金額に係る売上原価、収入金額を得るため直接に要した費用、その年における

       販売費、一般管理費、その他業務について生じた費用の額です。

       「業務について生じた」という所が非常に重要で、業務に関係ない部分の支出は経

       費になりません。

 

 ※売上原価を計算するのに重要なのが「たな卸し」です。

  12月31日時点での在庫の確認を忘れずに行ってください。

  これを適当に行うと正確な売上原価が計算できず、正しい業績把握ができないだけでなく

  税務調査の際、在庫漏れにより追加で税金を支払う恐れがでてきます。

 

 ・専従者給与 → 専従者への給与・賞与は未払い計上は認められず、実際に支払う必要があり

          また、一定の日に支払う必要があります。

 

【譲渡所得】

 土地、建物、株式、宝石、骨董品、ゴルフ会員権等の資産の譲渡による所得。

 生活用動産(家具、衣服、家電製品等)の譲渡による所得は除かれます。

 

【一時所得】

 競馬の馬券の払戻金、生命保険契約等による満期返戻金等の所得。

 特別控除が50万円ありますので、50万円を超えなければ所得は発生しません。

 

【雑所得】

 公的年金や生命保険契約の年金、小規模事業者共済を年金給付した場合の給付金や、作家以外の  

 人の原稿料、車を友人に有償にて貸し付けた際の賃料、友人に対する貸付金の利子など。

           

    

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