■確定申告に関するご相談


・確定申告とは

確定申告とは、所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)を払うための手続きです。

個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。

確定申告書や決算書などの必要書類を揃えて、税務署へ申告・納税をします。

・確定申告が必要な方とは

会社員は会社側の経理で税金を調整してもらえるので、自分で確定申告をする必要はありません。

 

個人事業主の方は、自分で確定申告をする必要があります。

 

一般的に確定申告が必要とされている人は、

・自由業やフリーランス

・一定額の公的年金を受け取っている人

・株取引などで一定の利益を得た人

・不動産などで一定の利益を得た人

 

の他、給与所得を得ている人でも次の場合には確定申告が必要となります。

 

・給与所得が2000万円を超える場合

・給与所得の他に20万円を超える収入がある場合

・2カ所以上から給与を受けていて、一方の収入が一定額を超える場合

・医療費控除(医療費が10万円を超える場合)

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」の1年目

・寄附金控除

 

などがあります。

 

また、逆に確定申告が不要な人は

・事業所得が38万円以下の場合

・会社から年末調整を受けている場合

・副収入が20万円以下の場合

・公的年金400万円以下で源泉徴収を受けている場合

 

・確定申告期限について

所得の計算期間の、翌年2月16日から3月15日までです。

・確定申告必要書類について

・国民年金、生命保険、損害保険、地震保険、小規模企業共済の控除証明書

・健康保険の金額及び明細

・扶養の確認(氏名・年齢・生年月日・収入金額)

・他からの給料がある場合は源泉徴収票

・年金を受け取っている方は日本年金機構・企業年金等からの源泉徴収票

・医療費控除を受けられる方は、その領収書

・生命保険・個人年金保険・損害保険・小規模企業共済の満期受取金・解約金や死亡保険金の受取

 がある方はその受取計算書

・出資配当金等の受取りがある方はその計算書、

 株式の売買がある方は特定口座年間取引報告書

・寄附金領収書

・ふるさと納税をされた方は寄附金受領証明書

・住宅取得控除を受ける方は、住宅借入金等特別控除申告書と借入金の年末残高証明書

・土地や建物を売買・収用等された方は別途相談して下さい

・還付金明細(国税還付金支払内訳書)

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

 (確定申告を行う本人及び配偶者控除、扶養控除の対象となる方の分)

 

【決算に必要な書類及び明細】

・収支金額のわかる帳簿(領収書・請求書・納品書類等)

・必要経費のわかる帳簿(領収書・請求書・納品書類等)

・前年の帳簿及び申告の控え等

 

確定申告に必要な書類は、申告内容により異なりますので

詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい。

 

・確定申告書を作成したい方へ

・確定申告2017年を作成される方は、まずはお問合わせください。

・確定申告医療費控除について

医療費控除とは、かかった医療費の一部を税金(所得税)から控除することです。

自分や生計を共にする配偶者やその他親族のために支払った医療費を、所得から控除することができます。

 

医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。通院の為に使われた公共の交通機関の交通費も対象になります。

 

白色申告

青色申告


記帳義務

なし

※但し前年の事業所得などの金額が

300万円を超える場合は記帳義務があります

複式簿記による記帳が原則

※簡易簿記による記帳も認められています

特別控除

摘要なし

10万円

(簡易帳簿・損益計算書提出)

65万円

(貸借対照表・損益計算書)

特典

一人あたりの控除額は最高50万円

(配偶者控除86万円)が限度

 

変動所得または被災事業用資産の損失に限られる

原則として事前の届出により全額を必要経費にできる

 

赤字の場合、翌年以降3年間繰越控除できる

申請手続き

特になし

青色申告承認申請書を提出

 

家族に給与を支払う場合は、青色専従者給与に関する届出書を提出